開示等の求めに応じる手続

1.開示の求めの対象となる項目

(1)氏名・生年月日・住所・電話番号・勤務先
(2)取引の契約日・契約の種類・資金使途・契約金額・支払回数・与信残高・月々の支払状況等の客観的事実

2.開示等の求めに際して提出していただく書面等

実印を押印した個人情報開示等請求書に交付日から3ヶ月以内の印鑑証明書を受領する。
また、運転免許証・旅券・健康保険証・国民年金手帳・厚生年金手帳・外国人登録証明等の公的に本人を証明する有効期限内の書類のコピーを併せて1通受領する。

3.代理人による開示等の求め

開示等の求めをする者が本人又は未成年者又は成年被後見人の法定代理人もしくは開示などの求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、前項の書類に加えて、下記の書類(①または②)を受領することとする。

①法定代理人の場合

  • 1.
    当社所定の申告書1通
  • 2.
    法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の扶養家族が記入された保険証のコピー)1通
  • 3.
    未成年者又は成年被後見人の法定代理人であることを確認する為の書類(法定代理人の運転免許証、旅券などの公的書類のコピー)1通

②委任による代理人の場合

  • 1.
    当社所定の委任状1通
  • 2.
    本人の印鑑証明書1通

4.手数料の金額とその徴収方法

1回の申請ごとに、金1,000円(消費税等込)

5.開示等の求めに対する回答方法等

申請者の申請書記載住所宛てに書面によって回答する。

6.開示等の求めに関して取得した個人情報の利用目的

開示等の求めの伴い取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとする。

7.保有個人データの不開示理由

次に定める場合は、不開示とする。不開示を決定した場合は、その旨、理由を付記して書面にて通知することとする。

  • 個人情報開示等請求書に記載されている住所、本人確認のための書類に記載されている住所、当社の登録住所が一致しないときなど本人が確認できない場合
  • 代理人による申請に際して、代理権が確認できない場合
  • 所定の請求書類に不備があった場合
  • 手数料の支払いがない場合
  • 開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
  • 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
  • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
  • 他の法令に違反することになる場合

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